○須崎市子育て支援金支給条例

平成16年3月25日

須崎市条例第12号

須崎市子育て支援金支給条例(平成12年須崎市条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、第3子以降を出産したときに子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、子どもを安心して生み育てることのできる環境づくりを支援することを目的とする。

(支給要件)

第2条 支援金は、規則で定める要件を満たす者に支給するものとする。

(支援金額)

第3条 支援金の額は、第3子以降1人につき15万円とする。

(申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請するものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、支援金の支給の可否を決定し申請者に通知する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の須崎市子育て支援金支給条例(以下「旧条例」という。)の規定により平成15年度末までに支給決定を受けた者のうち旧条例第3条に規定する第3子以降の子どもが平成16年3月31日において3歳に達していない場合に限り、当該支給決定者に、平成16年4月を当初月として当該子どもの3歳の誕生日の属する月までの間の月数に4,000円を乗じて得た金額を、平成16年度末に1回に限り支給する。

3 旧条例の規定により平成15年度末までに支給決定を受けた者のうち旧条例第3条に規定する第3子以降の子どもが平成16年3月31日において3歳に達している場合は、当該支給決定者に、旧条例の規定に基づく支援金は支給しない。

(平成19年12月27日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

須崎市子育て支援金支給条例

平成16年3月25日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月25日 条例第12号
平成19年12月27日 条例第28号
平成29年3月16日 条例第15号