○須崎市児童館の運営審議会に関する規程
昭和58年7月1日
須崎市訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市児童館設置条例(昭和46年須崎市条例第8号)に基づき、須崎市児童館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、児童館の運営に関する重要事項について審議し、意見を答申するものとする。
第3条 審議会の委員は、15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げるうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 児童委員
(2) 小中学校長
(3) 保護者代表
(4) 地域代表
(5) 市職員
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月31日訓令第4号)
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日訓令第18号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。