○須崎市児童館設置条例

昭和46年3月22日

須崎市条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、本市に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

須崎市児童センター

須崎市栄町8番32号

(運営審議会)

第3条 児童館の円滑な運営を図るため、須崎市児童館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(職員)

第4条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、市長がこれを任命する。

(使用許可)

第5条 児童館は、児童館の事業に支障のない範囲内において、次に掲げる場合一時使用を許可することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うとき。

(2) 市内の公共団体が公共のための事業を行うとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、別表に定めるものとし、当該区分に従い使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第1号又は第2号に該当する場合及び市長が必要と認めた場合は、使用料を徴収しない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、児童館使用中に建物及び設備をき損し、又は滅失した場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(市長が定める事項)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用時間

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料

(各利用時間区分)

須崎市児童センター集会室

500円

700円

1,000円

300円

備考 利用者が入場料、会費又はこれに類するものを徴収する場合は、当該基本料金のほか200%以内の割増使用料を加算する。

須崎市児童館設置条例

昭和46年3月22日 条例第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和54年3月20日 条例第8号
昭和58年3月23日 条例第7号
平成8年6月27日 条例第22号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第12号