○須崎市立保育所条例施行規則
昭和49年4月1日
須崎市規則第4号
(趣旨)
第1条 須崎市立保育所条例(昭和49年須崎市条例第16号)の施行については、この規則の定めるところによる。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
須崎市立吾桑保育園 | 60人 |
須崎市立安和保育園 | 30人 |
(保育時間及び休園日)
第3条 保育時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、場合により保育時間を伸縮し、又は休園日を設けることができる。
(1) 保育時間
年間を通じ原則として午前7時30分から午後6時30分までとし、土曜日は、正午までとする。
(2) 休園日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 日曜日
ウ 12月29日から翌年1月3日
(入所該当児童)
第4条 保育所に入所させる児童は、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当する者とする。
(退所該当児童)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該在園児童を退所させることができる。
(1) 園児の性癖が他の園児に著しく悪影響を及ぼし、又は危害を加えるおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症の疾患を有する者又は心身障害児であって保育所における保育が不可能と認められたとき。
(3) その他退所させる必要があると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月7日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 須崎市立へき地保育所条例施行規則(昭和49年須崎市規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和51年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の須崎市保育所条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。