○須崎市在宅介護手当支給条例施行規則

平成4年4月1日

須崎市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市在宅介護手当支給条例(平成4年須崎市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、在宅介護手当支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(受給資格の決定)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、受給資格を審査し、受給資格があると決定をしたときは在宅介護手当支給決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)を、受給資格がないと決定したときは在宅介護手当申請却下通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(手当の支給)

第4条 在宅介護手当(以下「手当」という。)は、毎年3月、6月、9月及び12月に前条の受給資格の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)に支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(支給の停止)

第5条 条例第2条第1号に規定する介護対象者が、月の1日から末日までの全期間にわたり病院等へ入院した月がある場合は、当該月の手当は、支給しない。

(受給資格の喪失届)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、在宅介護手当受給資格喪失届(別記様式第4号)に決定通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(住所等の変更届)

第7条 受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに在宅介護手当受給者住所・氏名変更届(別記様式第5号)に決定通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(現況調査)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、受給権者に対し、受給資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(帳簿の備付)

第9条 市長は、手当の支給を明らかにするため、在宅介護手当受給者台帳(別記様式第6号)その他必要な書類を備えるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第13号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

須崎市在宅介護手当支給条例施行規則

平成4年4月1日 規則第7号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年4月1日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第6号
平成9年6月30日 規則第13号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第3号
平成14年7月1日 規則第14号