○須崎市在宅介護手当支給条例施行規則
平成4年4月1日
須崎市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市在宅介護手当支給条例(平成4年須崎市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給)
第4条 在宅介護手当(以下「手当」という。)は、毎年3月、6月、9月及び12月に前条の受給資格の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)に支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(支給の停止)
第5条 条例第2条第1号に規定する介護対象者が、月の1日から末日までの全期間にわたり病院等へ入院した月がある場合は、当該月の手当は、支給しない。
(住所等の変更届)
第7条 受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに在宅介護手当受給者住所・氏名変更届(別記様式第5号)に決定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(現況調査)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、受給権者に対し、受給資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿の備付)
第9条 市長は、手当の支給を明らかにするため、在宅介護手当受給者台帳(別記様式第6号)その他必要な書類を備えるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第13号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略