○須崎市在宅介護手当支給条例

平成4年3月20日

須崎市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、介護対象者の介護者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護対象者及び介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるとおりとする。

(1) 「介護対象者」とは、次のすべての要件を満たす者をいう。

 本市に住所を有し、家庭において3箇月以上継続し常時介護を要する者

 特別障害者手当受給者で、寝たきりの状態であり、かつ、食事、入浴、排せつ等日常生活活動のすべてにおいて全介助を必要とする20歳以上65歳未満の者

 市長が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき要介護認定及び要支援認定をした者以外の者

(2) 「介護者」とは、介護対象者と同居又はこれに準ずる状態で、現に介護対象者を主として介護している者をいう。

(申請及び認定)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の額及び支給方法)

第4条 手当の額は、介護対象者1人につき月額5,000円とし、申請のあった日の属する月から、前条の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)に支給する。

(受給資格の喪失)

第5条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を喪失する。

(1) 受給権者が介護している介護対象者が第2条第1号に規定する状態でなくなったとき。

(2) 受給権者が介護している介護対象者が死亡したとき。

(3) 受給権者が介護している介護対象者又は受給権者が本市に住所を有しなくなったとき。

(4) その他市長が手当の支給が適当でないと認めたとき。

2 前項第1号から第3号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正手段又は前条第2項の規定による届出の遅延等により、不当に手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市在宅介護手当支給条例

平成4年3月20日 条例第12号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月20日 条例第12号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月24日 条例第5号
平成11年3月30日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第17号
平成14年7月1日 条例第19号