○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年12月16日

須崎市規則第8号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「条例」という。)第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 技能職員(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年須崎市条例第34号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 企業職員(須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年須崎市条例第17号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

第3条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第16条第5項及び条例第17条第5項の規則で定める職員の区分及び割合は、次の表に掲げるものとする。

職員の区分

割合

職務の級1級及び2級の職員

0

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員等

(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 条例第16条の3第4項(条例第17条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の6 条例第16条の3第7項(条例第17条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号いずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに同条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって、勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、市長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(端数計算)

第14条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第6項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第4条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第6項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及び地域手当の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第4条に定める割合を乗じて得た額)

(2) 条例附則第6項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年須崎市規則第4号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と、第13条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和43年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月10日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和44年6月1日においては、第5条第2項第1号及び第11条第2項第1号中「職員」とあるのは、「職員又は須崎市職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和30年須崎市条例第11号)に規定する専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規則を適用する。

(昭和46年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年須崎市条例第3号)による改正前の須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例附則第2項から第6項までの規定又は須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年須崎市条例第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない日として指定された日」とする。

(平成元年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年1月31日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の改正規定による改正後の職員の区分に対する割合が改正前の職員の区分に対する割合と異なる場合は、平成18年度に限り従前の例による。ただし、昇格等に伴い職員の区分が変更する場合を除く。

(平成18年12月25日規則第27号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第31号)

この規則は、平成26年12月22日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第21号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月22日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年12月12日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。

(令和5年11月30日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年12月16日 規則第8号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年12月16日 規則第8号
昭和43年3月1日 規則第4号
昭和44年6月10日 規則第16号
昭和46年2月22日 規則第4号
昭和51年12月20日 規則第24号
昭和56年4月1日 規則第7号
平成元年3月27日 規則第3号
平成元年12月26日 規則第25号
平成2年12月21日 規則第14号
平成4年1月31日 規則第1号
平成4年3月20日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年12月27日 規則第36号
平成9年9月22日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年12月24日 規則第24号
平成13年3月27日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第14号
平成14年12月25日 規則第22号
平成18年3月28日 規則第3号
平成18年12月25日 規則第27号
平成19年12月27日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第4号
平成21年5月26日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年5月20日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第7号
平成23年11月30日 規則第17号
平成26年12月22日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第26号
平成28年6月1日 規則第21号
平成28年12月22日 規則第27号
平成29年12月22日 規則第34号
平成30年3月23日 規則第2号
平成30年12月22日 規則第25号
令和元年12月23日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第20号
令和2年4月30日 規則第21号
令和4年12月12日 規則第32号
令和5年3月17日 規則第3号
令和5年11月30日 規則第36号