○須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例

昭和32年1月10日

須崎市条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定する者のうち、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料その他の給与及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 市長等の給料は、別表に掲げる額とし、給料以外の給与は、期末手当及び退職手当とする。ただし、市長等が他の職を兼ねる場合においては、当該兼務する職に対する給料その他諸給与は、支給しない。

(支給の特例)

第3条 市長の給与は任期起算の日から、副市長及び教育長の給与は任命の日から支給し、昇給、降給等により給与額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 退職等により離職したときは、その日までの給与を支給する。

3 死亡したときは、その月まで給与を支給する。

(旅費)

第4条 市長等が出張した場合には、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)の例による。

(期末手当等の支給方法)

第5条 期末手当等の給与の支給方法は、この条例に定めるもののほか、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)の例による。ただし、同条例に規定する期末手当基礎額は、同条例の規定にかかわらず、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額に、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の場合において、須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の162.5」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 別表中市長の給料月額については、昭和51年10月8日から昭和52年4月7日までの間に限り、給料の月額の10分の1を減じた額とする。

3 別表中給料月額については、市長にあっては昭和59年11月17日から昭和60年1月16日まで、及び助役にあっては昭和59年11月17日から同年12月16日までの間に限り、それぞれ給料月額の10分の1を減じた額とする。

4 別表中給料月額については、市長にあっては昭和62年11月1日から昭和62年12月31日まで、及び助役にあっては昭和62年11月1日から昭和62年11月30日までの間に限り、それぞれ給料月額の10分の1を減額した額とする。

5 別表中市長の給料月額については、昭和63年6月20日から昭和63年7月19日までの間に限り、給料の月額の10分の3を減じた額とする。

6 別表第1中給料月額については、市長にあっては平成2年7月1日から平成2年8月31日まで、及び助役にあっては平成2年7月1日から平成2年7月31日までの間に限り、それぞれ給料の月額の10分の1を減じた額とする。

7 別表第1中市長の給料月額については、平成7年4月1日から平成7年4月30日までの間に限り、給料の月額の10分の1を減じた額とする。

8 別表第1中市長の給料月額については、平成8年4月1日から平成8年4月30日までの間に限り、給料の月額の10分の1を減じた額とする。

9 別表第1中市長の給料月額については、平成9年10月1日から平成9年12月31日までの間に限り、給料の月額の10分の1を減じた額とする。

10 別表(第2条関係)中給料月額については、市長にあっては平成15年6月1日から平成15年10月31日まで、及び助役にあっては平成15年6月1日から平成15年8月31日までの間に限り、それぞれ給料月額の10分の1を減じた額とする。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

12 別表中給料月額については、市長にあっては平成26年2月1日から平成26年4月30日まで、副市長にあっては平成26年2月1日から平成26年3月31日までの間に限り、それぞれ給料月額の10分の1を減じた額とする。

(昭和32年10月8日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基いて既に市長等に支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定による内払とみなす。

(昭和34年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月10日条例第28号)

この条例は、昭和34年10月10日から施行する。

(昭和35年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条別表給与等の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年5月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第24号で昭和52年12月22日から施行)

(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年11月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例は、昭和62年11月1日から適用する。

(昭和63年6月20日条例第10号)

この条例は、昭和63年6月20日から施行する。

(平成元年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例は、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第19号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第13号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第30号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月17日条例第44号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日か施行する。

(平成15年5月19日条例第19号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

3 前項の規定は、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例第5条第3項、第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項又は第7条の規定による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定により第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定を読み替えて適用する場合については、適用しない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月25日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長で、平成19年6月1日に在職する者に対し改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(須崎市一般職員の給与に関する条例第18条の2に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(須崎市一般職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

第3条 前条の規定は、第5条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例第5条第3項、第7条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項又は第9条の規定による改正後の須崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定により第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定を読み替えて適用する場合については、適用しない。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第1号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例、須崎市特別職報酬等審議会条例及び須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は適用せず、この条例による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例、須崎市特別職報酬等審議会条例及び須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例及び第4条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の須崎市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須崎市一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の須崎市議会議員の報酬等に関する条例又は第5条の規定による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須崎市一般職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の須崎市議会議員の報酬等に関する条例又は第6条の規定による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(令和2年11月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「と読み替える」とあるのは「と、須崎市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年須崎市条例第8号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「155分の15」と読み替える」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月21日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

市長

738,000円

副市長

651,000円

教育長

604,000円

須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例

昭和32年1月10日 条例第2号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年1月10日 条例第2号
昭和32年10月8日 条例第30号
昭和34年3月25日 条例第20号
昭和34年10月10日 条例第28号
昭和35年6月25日 条例第16号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和36年10月5日 条例第26号
昭和37年4月1日 条例第2号
昭和38年4月1日 条例第6号
昭和38年9月25日 条例第26号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和40年5月28日 条例第14号
昭和42年3月24日 条例第7号
昭和43年3月25日 条例第5号
昭和44年6月21日 条例第11号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和47年3月28日 条例第2号
昭和47年10月2日 条例第22号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和49年12月23日 条例第50号
昭和50年12月20日 条例第32号
昭和51年10月8日 条例第32号
昭和51年12月20日 条例第36号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和52年12月20日 条例第32号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和56年3月24日 条例第5号
昭和57年6月22日 条例第14号
昭和58年3月23日 条例第13号
昭和59年11月17日 条例第24号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和62年11月16日 条例第24号
昭和63年6月20日 条例第10号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年6月28日 条例第11号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年6月26日 条例第11号
平成3年9月30日 条例第19号
平成5年9月29日 条例第13号
平成7年3月24日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第17号
平成9年9月22日 条例第30号
平成13年3月27日 条例第18号
平成14年7月1日 条例第19号
平成14年9月17日 条例第44号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年5月19日 条例第19号
平成15年11月20日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第37号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年5月26日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第24号
平成26年1月31日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月22日 条例第40号
平成30年12月22日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第16号
令和2年11月19日 条例第23号
令和4年3月17日 条例第9号
令和4年11月21日 条例第24号
令和5年11月24日 条例第24号