○須崎市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月20日
須崎市規則第4号
(任命権者)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認(期間延長)請求書により、須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合にあっては、2週間前)までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認(期間延長)請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年須崎市規則第8号)第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(特別の勤務の形態における育児短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第10条 育児休業条例第12条第1号の規則で定める日数は12日とし、同号の規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児休業条例第13条の育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第16条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(職員の育児休業に関する規則の廃止)
3 職員の育児休業に関する規則(昭和53年須崎市規則第11号)は、廃止する。
(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
4 職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年須崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年須崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
6 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年須崎市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月24日規則第25号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の一部改正)
2 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年須崎市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年須崎市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月30日規則第13号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。