○須崎市選挙管理委員会規程

昭和53年3月22日

須崎市選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 組織(第1条―第9条)

第2章 会議(第10条―第17条)

第3章 委員長の職務権限(第18条―第20条)

第4章 事務局(第21条―第24条)

第5章 文書の処理(第25条―第27条)

第6章 告示及び公印(第28条・第29条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、須崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(任期)

第3条 委員長の任期は、委員会の委員(以下「委員」という。)の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理)

第4条 委員長は、地方自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

(退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出して委員会の承認を得なければならない。

第6条 委員又は委員会の補充員(以下「補充員」という。)が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出して委員長の承認を得なければならない。

(異動の告示)

第7条 委員長又は委員若しくは補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員の資格、所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員等の異動の通知)

第9条 前条の異動があったときは、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会の招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第11条 委員の改選後最初に開く委員会は、事務局の局長がこれを招集する。

(招集の請求)

第12条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

2 委員会招集の通知後急施を要する事件があるときは、第10条第2項の規定にかかわらず、これをその会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第13条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の要求)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第15条 委員会に特に緊急を要する事件があるときは、回議文書の持ち回りにより各委員の決裁をもって会議に代えることができる。

2 前項の規定により処分した事件については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(会議録)

第16条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議のてんまつ及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員が署名しなければならない。

第17条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(職務)

第18条 委員長が担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び議案の提出に関すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 予算の要求及び経理に関すること。

(4) 公印及び文書の保管に関すること。

(5) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第19条 委員会が成立しないとき、委員会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定した事項については、委員長において、これを専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分した事項は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第20条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員又は事務局長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

第4章 事務局

(設置)

第21条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第22条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

2 書記は、次長、係長、主幹、主事とする。

3 第1項の職員の定数は、須崎市職員定数条例(昭和32年須崎市条例第17号)の定めるところによる。ただし、必要がある場合は、市長の承認を得て市長の事務部局の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。

4 非常勤職員として、事務補助員を置くことができる。

(服務)

第23条 局長は、委員長の命を受けて、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を統理する。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務の円滑な運営を図るとともに、局長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

第24条 本章に規定するもののほか、職員の職階制、任免、分限、懲戒、給与、服務及び勤務時間その他勤務条件等の取扱いに関しては、市の例による。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第25条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第26条 文書類は、上司の承認を得ないで、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

第27条 本章に規定するもののほか、文書の処理については、市の文書の処理の例による。

第6章 告示及び公印

(告示)

第28条 委員会及び委員長の行う告示は、須崎市公告式条例(昭和29年須崎市条例第3号)を準用する。

(公印)

第29条 委員会、委員長、事務局長及び契印の公印は、別表のひな形のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月19日選管告示第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年1月7日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日選管告示第19号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

1 委員会の公印のひな形

(1)

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(2)

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2 委員長の公印のひな形

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3 事務局長の公印

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4 契印

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須崎市選挙管理委員会規程

昭和53年3月22日 選挙管理委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年3月22日 選挙管理委員会告示第3号
平成14年7月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成19年2月19日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
令和2年3月19日 選挙管理委員会告示第19号