○須崎市印鑑条例施行規則
昭和52年11月1日
須崎市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市印鑑条例(昭和52年須崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第3条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項について、住民基本台帳と照合確認し、これを受理するものとする。
(回答書の持参期限)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。
(印鑑登録原票の再製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又は汚損、毀損等により証明の作成に支障を来すときは、印鑑の登録を受けている者に対して、その旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を再製するものとする。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 印鑑登録申請者の保証書 別記様式第1号の2
(3) 照会書及び回答書 別記様式第2号
(4) 印鑑登録原票 別記様式第3号
(5) 印鑑登録証 別記様式第4号
(6) 印鑑登録証明書 別記様式第5号
(7) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第6号
(8) 印鑑登録証亡失届 別記様式第7号
(9) 印鑑登録廃止届 別記様式第8号
(10) 印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第9号
(11) 代理権授与通知書 別記様式第10号
(12) 印鑑登録の消除通知書 別記様式第11号
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票
消除された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類
受理された日の属する年の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 須崎市印鑑条例施行規則(昭和46年須崎市規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
様式 略