○須崎市印鑑条例

昭和52年9月21日

須崎市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら回答書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。

3 登録申請者が自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示し、又は提出したときは、前項の規定にかかわらず、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章の文字を附加しているものを除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 流し込み又は機械彫り等により多量に製造されているもの

(7) 印面が毀損しているもの、毀損と認められるもの、磨滅しているもの又は枠のないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができる。

(登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき、代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請をした者に対して登録証を交付するものとする。

(登録原票の登録事項の修正)

第10条 市長は、住民基本台帳の記録事項を修正したときは、直ちに登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。

2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。

(登録の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の届出があったとき。

(3) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。

(5) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があったものにあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべきものと認めたとき。

2 市長は、前項第5号から第7号までの規定により、職権で登録原票を消除した場合は、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録証明書の交付)

第13条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録の証明)

第14条 市長は、印鑑の登録の証明として、登録者に係る登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものを出力したものを含む。)のほか、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合せたもので表されている印鑑により登録されている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、登録証明書の作成に当たっては、電子計算組織又は複写機を使用するものとする。ただし、停電その他の事由により、やむを得ない場合は、登録された印鑑の提示を求め、登録原票等と照合し、登録証明書を交付することができる。

(多機能端末機による登録証明書の交付)

第15条 登録者等は、第13条の規定にかかわらず、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(登録証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき(前条に規定する場合を除く。)

(2) 登録証が著しく汚損し、又は毀損し、識別が困難であるとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、文書、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 登録原票その他印鑑又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和53年6月30日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、適用しない。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に定める期間内に、旧条例による印鑑の登録者が当該登録していた印鑑と同一の印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは、第4条の規定による確認の手続を省略することができる。

(平成9年12月24日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第3号で平成10年3月5日から施行)

(平成12年3月30日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条中第1条、第4条、第8条、第10条、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の須崎市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の須崎市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月24日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第1号で令和5年3月1日から施行)

(令和5年9月25日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第37号で令和5年12月20日から施行)

須崎市印鑑条例

昭和52年9月21日 条例第27号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第27号
平成9年12月24日 条例第33号
平成12年3月30日 条例第10号
平成14年7月1日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第37号
平成24年6月28日 条例第15号
令和元年9月24日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第27号
令和5年9月25日 条例第19号