○須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例施行規則

平成13年6月26日

須崎市規則第23号

須崎市名誉市民条例施行規則(昭和49年須崎市規則第24号)の全部を改正する。

(公表事項)

第2条 条例第4条第1項の規定により公表すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 近影の顔写真

(名誉市民証等)

第3条 条例第5条第1項に規定する須崎市名誉市民の称号の贈与を証する証書及び須崎市名誉市民章は、それぞれ別記様式第1号及び別記様式第2号に定めるとおりとする。

(特別名誉市民証)

第4条 条例第5条第2項に規定する須崎市特別名誉市民の称号の贈与を証する証書は、別記様式第3号に定めるとおりとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例施行規則

平成13年6月26日 規則第23号

(平成14年7月1日施行)