○須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例施行規則
平成13年6月26日
須崎市規則第23号
須崎市名誉市民条例施行規則(昭和49年須崎市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例(平成13年須崎市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表事項)
第2条 条例第4条第1項の規定により公表すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 近影の顔写真
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。