○須崎市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年10月27日

須崎市訓令第96号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(者)に対し、補聴器の購入(更新を含む。以下同じ。)に係る費用の一部として須崎市難聴児(者)補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、言語の習得、教育等における健全な発達、日常生活におけるコミュニケーションの向上及び就労場面における能率の向上等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児(者))

第2条 助成金の交付対象児(者)(以下「対象児(者)」という。)は、須崎市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが30dB以上であり、身体障害者手帳の交付の対象とならない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、両耳の聴力レベルが30dB未満である者も対象とする。

(1) 18歳未満の難聴児(以下「難聴児」という。)

(2) 18歳の時点において両耳の聴力レベルが交付対象であった18歳以上の難聴者(以下「難聴者」という。)のうち、医師が軟骨伝導式補聴器装用の必要を認める者

2 対象児(者)が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における難聴者本人又はその配偶者の市町村民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外とする。

4 対象児(者)が属する世帯のうち、いずれかの世帯員に県税、市税及び市税外収入金の滞納がある場合は、前3項の規定にかかわらず、交付対象外とする。

(助成対象となる補聴器の種類)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類等は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎)

第4条 助成金の算定基礎となる額は、対象児(者)が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として市長が必要と認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額とを比較し、いずれか少ない方の額(以下「基準額」という。)とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等特に必要と認める場合は両側に装用することができるものとする。この場合における基準額は、左右それぞれの補聴器について、前項の規定により算出した額を合算して得た額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条の規定により算出した基準額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の額は切り捨て)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児(者)又はその保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師(以下「15条指定医」という。)又は15条指定医に準ずる医師のいずれかが、対象児(者)の聴力検査を実施し交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記様式第2号)、県税納税証明書、市税完納証明書及び同意書(別記様式第3号)を添えて、市長に申請するものとする。

(所得審査)

第7条 市長は、対象児(者)の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項に規定する交付対象外でないことを確認するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、難聴児補聴器調査書(別記様式第4号)を作成し、必要性等を検討の上交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(別記様式第5号)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(別記様式第6号)を決定業者に交付し、却下することを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(別記様式第7号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、併せて難聴児補聴器給付券(別記様式第8号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第9条 利用者は、前条の規定による交付決定後速やかに難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第10条 前条の規定により補聴器を購入した利用者は、購入費の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により利用者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)の額は、1台につき基準額から助成金の交付額を差し引いた残額とする。ただし、購入費が基準額より廉価なときは、その額の3分の1(1,000円未満の額は切り上げ)とする。

3 対象児(者)本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準額を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 利用者は、購入時に自己負担額を業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第11条 補聴器を販売した業者は、補聴器の購入費から利用者が支払った額を控除した額を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(別記様式第9号)に給付券を添付の上市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第12条 利用者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(別記様式第10号)を整備するものとする。

(再交付)

第14条 既に交付の決定を受けている補聴器の更新に係る申請については、前回の交付日から別表に定める耐用年数を経過していない場合は交付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能となった場合又は災害等対象児(者)の責任によらない事情により毀損等した場合は、この限りでない。

(暴力団の排除)

第15条 市長は、申請者が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、利用者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団に係る助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月27日から施行する。

(令和8年6月10日訓令第76号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第14条関係)

対象年齢

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

18歳未満

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注) イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。

原則5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

53,500円

高度難聴用耳かけ型

55,900円

重度難聴用ポケット型

68,500円

重度難聴用耳かけ型

80,700円

耳あな型(レディメイド)

101,500円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

130,700円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。

制限なし

軟骨伝導式

20歳未満

150,000円

補聴器本体(電池を含む。)

20歳以上

300,000円

(注) 助成対象の補聴器であって受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。

また、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。

補聴システム

1台当たりの基準価格

受信機

97,300円

ワイヤレスマイク

135,400円

オーディオシュー

5,250円

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須崎市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年10月27日 訓令第96号

(令和8年6月10日施行)