○須崎市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月27日
須崎市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(令和8年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、須崎市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食用物資の調達に関すること。
(2) 学校給食の献立の作成に関すること。
(3) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(4) 学校給食費等(須崎市学校給食費条例(令和7年須崎市条例第34号)第4条に規定する学校給食費等をいう。以下同じ。)に関すること。
(5) 学校給食の栄養指導に関すること。
(6) その他学校給食に必要な業務に関すること。
(給食の対象)
第3条 給食は、次に掲げる学校に在籍するすべての児童生徒を対象として実施する。
(1) 須崎市立須崎小学校
(2) 須崎市立多ノ郷小学校
(3) 須崎市立新荘小学校
(4) 須崎市立安和小学校
(5) 須崎市立須崎中学校
(6) 須崎市立朝ケ丘中学校
2 前項の規定にかかわらず、給食センターの設置目的を妨げない範囲において、次に掲げる者を対象として給食を実施することができる。
(1) 給食の対象となる学校(以下「給食対象校」という。)に勤務する教職員
(2) 給食センターに勤務する職員
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(給食の実施日)
第4条 給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、学校行事その他特別の理由があると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(給食を実施しない日)
第5条 給食を実施しない日は、須崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成27年須崎市教育委員会規則第5号)第47条に規定する休業日その他教育委員会が必要と認める日とする。
(職員)
第6条 条例第4条に規定する職員とは、次の職員をいう。
(1) 所長
(2) 栄養教諭又は学校栄養職員
(3) 事務職員
2 前項に掲げる者のほか、給食センターに必要な職員を置くことができる。
3 教育委員会は、所長の職務を教育委員会事務局に所属する職員に兼務させることができる。
(1) 給食対象校の学校長又は教頭
(2) 給食対象校の保護者の代表
(3) 識見を有する者
2 委員の定数は、15人以内とし、その任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(任務)
第10条 運営委員会は、次の事項について審議するとともに、これに必要な調査、研究等を行い、必要に応じてその内容を教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校給食の内容及び年間業務に関すること。
(2) 施設、設備の整備及び改善に関すること。
(3) 学校給食用物資の購入に関すること。
(4) 学校給食費等に関すること。
(5) 保健及び衛生管理に関すること。
(6) その他給食センターの運営に関すること。
(庶務)
第11条 運営委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。