○須崎市蜂の巣等駆除用防護服貸出要綱
令和8年6月3日
須崎市訓令第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人又は団体等が人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣等を駆除する際、二次被害の防止及び経済的負担の軽減を図るため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年須崎市条例第11号)第7条の規定に基づき、本市が所有する防護服を市民に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 防護服の貸出しを受けることができる者は、市内において蜂等が営巣している建物又は土地の所有者及び当該所有者から駆除に係る承諾を得た満20歳以上の個人又は団体等とする。ただし、営利を目的とした個人又は団体等には貸出しをしない。
(貸出期間)
第3条 防護服の貸出期間は、原則として3日以内とする。ただし、予約状況に応じて当該貸出期間を延長することができる。
(貸出料)
第4条 防護服の貸出しは、無料とする。
(貸出申請等)
第5条 防護服の貸出しを受けようとする者は、防護服の貸出しを受ける日までに須崎市蜂の巣等駆除用防護服貸出申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出に当たっては、本人確認書類を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、防護服を貸し出すものとする。
(遵守事項)
第6条 防護服の貸出しを受けた者(以下「使用借主」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防護服を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は事業の用に供すること等をしてはならないこと。
(2) 使用後は防護服を清掃し、清潔を保ち、返却すること。
(3) 防護服を破損、若しくは紛失したときは、損害賠償の責めを負うこと。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 蜂の巣等の駆除に関する一切の事項について、使用借主の責任において行うこと。
(使用報告書の提出)
第7条 使用借主は、防護服を返却するときは、須崎市蜂の巣等駆除用防護服使用報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

