○須崎市移住促進家賃等補助金交付要綱
令和8年4月30日
須崎市訓令第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住及び定住を促進するため、移住者が自ら居住する住宅等の賃借に係る費用に対し、予算の範囲内において須崎市移住促進家賃等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、他の市区町村(国外含む。)から本市の区域内に住所を定めることをいう。
(2) 移住者 本市外に3年以上居住した後、本市に転入した者をいう。
(3) 定住 永住する意思をもって本市に転入し、現に居住することをいう。
(4) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子に該当する者のうち、転入時において19歳未満である子と現に同居し、かつ当該子を扶養しているものの世帯をいう。
(5) 世帯構成員 移住者及び移住者と同一世帯に属し生計を一にする者をいう。
(6) 若年女性 転入時における年齢が19歳から39歳までの女性をいう。
(7) 家賃等 賃貸借契約書に定められた賃料、共益費及び駐車場料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 世帯主若しくはその配偶者が若年女性の移住者であること又はひとり親世帯の世帯主が移住者であること。
(2) 本市への居住が、世帯構成員の転勤又は就学を目的とした一時的なものでないこと。
(3) 本市に定住すること。
(4) 世帯構成員に市税及び県税の滞納がないこと。
(5) 日本国籍を有していない者にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯でないこと。
(7) 家賃等に対し、他の公的制度による補助を受けていないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、世帯構成員が契約者となり、本市への移住に際し新たに賃借する住宅とする。ただし、次の各号に掲げる住宅は、補助金の交付の対象としない。
(1) 公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に定める公営住宅をいう。)、中間管理住宅(須崎市中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年須崎市条例第17号)第1条に定める中間管理住宅をいう。)その他の公的賃貸住宅
(2) 補助対象者又は補助対象者と同一世帯に属し生計を一にする者の三親等内の親族が所有する賃貸住宅
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、世帯区分及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、転入した日の属する月を含む12か月間とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市移住促進家賃等補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅及び当該住宅への居住に係る駐車場の賃貸借契約書の写し
(2) 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
(3) 戸籍謄本(日本国籍を有するひとり親の場合)
(4) 誓約書(別記様式第2号)
(5) 世帯構成員(19歳未満を除く。)の市税及び県税の滞納のないことを証する書類
(6) 就業している世帯構成員の住居手当支給状況等証明書(別記様式第3号)
(7) 家賃等を支払ったことがわかる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請及び請求(以下「申請兼請求」という。)は、補助対象期間において既に居住した実績のあるものについて、当該実績の最終月の翌月から起算して8月を経過するまでの間に行わなければならない。
3 申請兼請求を複数回に分けて行う場合であって、2回目以降について第1項各号に定める添付書類の内容に変更がないときは、当該添付書類(家賃等を支払ったことがわかる書類を除く。)の提出を省略することができる。
2 市長は、交付決定をしたときは、須崎市移住促進家賃等補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(不正に執行された場合等の措置)
第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)について、申請兼請求の内容に関し虚偽や不正等が判明した場合又は法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、交付決定者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第10条 市長は、交付決定者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第12条 市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付を決定した後、当該交付決定者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る交付決定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 世帯区分 | 補助金額(月額) |
家賃等 | 世帯主又はその配偶者が若年女性の移住者である世帯 | 補助対象経費から世帯構成員の勤務先等より支給される住居手当若しくはこれに相当する手当を差し引いた額又は20,000円のいずれか低い額 |
ひとり親世帯の世帯主が移住者である世帯 | 補助対象経費から世帯構成員の勤務先等より支給される住居手当若しくはこれに相当する手当を差し引いた額又は30,000円のいずれか低い額 |
備考
1 光熱水費(電気、ガス、水道、インターネット回線利用料等)、敷金、礼金、仲介手数料、更新料、違約金、損害賠償金、原状回復費用等は、補助の対象としない。
2 賃料又は共益費に光熱水費が含まれる場合であって、当該光熱水費が賃料又は共益費の金額と明確に区別できない場合は、補助の対象とする。
3 駐車場料は、居住に伴って使用するものに限り補助の対象とする。
4 補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。





