○須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
須崎市訓令第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で販売又は提供される商品等の決済を、ふるさと納税ポイントにより行うことができる事業者が、SNS等を活用して店舗等への集客を図る事業に対し、予算の範囲内において須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ジモッペイサービス 高知信用金庫が提供するデジタル地域通貨による現地決済サービスをいう。
(2) ふるさと納税ポイント ジモッペイサービスで使用できるポイントの一種で、すさきがすきさ応援寄附金の返礼品として市が寄附者に対して発行するポイントをいう。
(3) 対象商品等 市内で販売又は提供される物品、サービス等のうち、平成31年総務省告示第179号第5条に掲げる基準を満たすものいう。
(4) 加盟事業者 ジモッペイサービスにより決済をすることができる事業者のうち、ふるさと納税ポイントにより対象商品等の決済を行うことができるものとして、別に定めるところにより市長の承認を受けたものをいう。
(5) 店舗等 加盟事業者が顧客に対し、直接対象商品等を販売又は提供するために営んでいる建物、場所等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 加盟事業者であること。
(2) 市税等に滞納がないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類等を市長に提出するものとする。
(1) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金事業計画書(別記様式第2号)
(3) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金収支予算書(別記様式第3号)
(4) 見積書の写し
(5) 完納証明書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をしたときは、須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。
3 市長は、交付決定に当たり必要があると認めるときは、前項の通知に必要な条件を付すことができる。
(事業変更等)
第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る経費を20パーセント以上変更しようとするとき。
(2) 補助金額を増額するとき。
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、目的に影響しない細部の変更である場合を除く。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)
(2) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金変更事業計画書(別記様式第2号)
(3) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金変更収支予算書(別記様式第3号)
(4) 見積書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更を承認するものとする。
(事業完了報告書)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金事業完了報告書(別記様式第7号)
(2) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金実績報告書(別記様式第2号)
(3) 須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金収支決算書(別記様式第3号)
(4) 領収書の写し
(5) 補助事業の実施状況がわかるもの
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市ふるさと納税ポイント加盟店集客支援補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(事業実施状況の検査、報告等)
第13条 市長は、補助事業者に対して補助事業の適正な執行を期するため、必要があるときは、当該補助事業の進捗状況その他必要な報告を求め、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業を執行しないとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
(4) 法令等の規定又は法令等に基づく市長の指示に違反したとき。
(5) この要綱又は補助条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(暴力団等の排除)
第15条 第6条第1項の規定にかかわらず、市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の免除)
第17条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(財産の処分の制限等)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助目的に沿って効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の経理)
第20条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 対象商品等の開発又は改良に必要なもののうち、次に掲げる経費 ア 原材料費(開発又は改良に消費されるものに限る。) イ その他調査、研究等に要する経費 (2) ホームページ、SNS等のアカウントを開設又は更新するために必要なもののうち、次に掲げる経費 ア 委託費 イ アドバイザー等に係る報償費 ウ 研修等に要する経費 エ 参考資料等の購入に要する経費 (3) ホームページ、SNS等のアカウントを開設した後、自身でページの更新や管理運営ができるよう、必要なスキルを習得するために必要な経費 ア アドバイザー等に係る報償費 イ 研修等に要する経費 ウ 参考資料等の購入に要する経費 | 3分の2 | 5万円 |
備考 この要綱に基づく補助金の交付を受けて事業を実施したことのある店舗等は、当該実施した事業と補助対象経費が異なる内容であっても、補助の対象としない。










