○震災対応事業プロジェクトチーム設置要領
令和8年4月1日
須崎市訓令第57号
(目的)
第1条 この要領は、須崎市プロジェクトチーム設置要綱(平成30年須崎市訓令28号。以下「要綱」という。)第1条の規定に基づき設置する震災対応事業プロジェクトチーム(以下「震災対応事業PT」という。)の運営について、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 震災対応事業PTの構成員は、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第3条 構成員の任期は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 市長は、震災対応事業PTの活動状況等を考慮し、特別に必要と認めたときは、前項の任期を延長又は短縮することができる。
(所掌事務)
第4条 構成員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 震災対応事業に関する企画、調整及び実施に関する事項
(2) 事前復興に関する企画、調整及び実施に関する事項
(3) 震災対応事業PTの活動状況等の報告に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(予算執行等)
第5条 震災対応事業PTの運営は、防災課の予算をもって執行する。ただし、市長が施策の内容によりその他の課等の予算をもって執行することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
(庶務)
第6条 震災対応事業PTに関する庶務は、防災課において処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。