○須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

須崎市訓令第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住に対する不安の解消及び移住者の生活環境向上のため、須崎市内の自動車教習所(以下「教習所」という。)が実施する講習を受講した移住者に対し、予算の範囲内において、須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、他の市区町村(国外含む。)から本市の区域内に住所を定めることをいう。

(2) 移住者 本市に転入し、かつ、現に居住し始めてから1年を経過しない者で、本市に転入する前に本市外に3年以上居住していたものをいう。

(3) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子に該当する者のうち、転入時において19歳未満の子を扶養している者をいう。

(4) 若年女性 転入時における年齢が19歳から39歳までの女性をいう。

(5) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(6) 講習 運転免許を保有しているが運転経験の少ない者その他自動車運転技術の向上を目指す者に対する講習をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 運転免許を有する者であること。

(2) 移住者のうち、若年女性又はひとり親であること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が受講した講習に要した費用とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、1回の講習に要した費用の額又は5,500円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 教習所名、講習名、受講料の金額及び受講料を支払ったことがわかるもの(教習所が発行したものに限る。)

(2) 運転免許証の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金完了認定調書(別記様式第2号)を作成したうえで補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、適当でないと認めるときは、補助金の交付不可を決定し、須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(不正に執行された場合等の措置)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)について、第6条の規定による申請兼請求の内容に関し虚偽や不正等が判明した場合又は法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、交付決定者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第9条 交付決定者は、前条又は第12条の規定により、交付決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条第2項又は第12条第3項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第10条 市長は、交付決定者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第11条 市長は、第8条第2項又は次条第3項の規定により補助金の返還をさせた場合において、交付決定者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代えて当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第12条 市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付を決定した後、当該交付決定者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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須崎市移住者運転技術向上支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 訓令第47号

(令和8年4月1日施行)