○須崎市健康増進施設利用料助成事業実施要綱
令和8年3月31日
須崎市訓令第37号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が近隣市町の健康増進施設(健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)第2条に規定する健康増進施設をいう。以下同じ。)を利用する際の利用料の一部を予算の範囲内で助成することにより、市民の生活習慣の改善及び健康に対する意識の向上を促進し、もって健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請の日において本市の住民基本台帳に記載されている18歳以上の者であって、市税等を滞納していない者とする。
(対象施設)
第3条 助成の対象となる健康増進施設(以下「対象施設」という。)は、次の表に掲げる施設とする。
名称 | 位置 |
いやっし~土佐 | 土佐市北地2290番地 |
佐川町民プール | 高岡郡佐川町甲412番地1 |
(申請及び助成券の交付)
第4条 対象施設の利用料の助成を受けようとする者は、須崎市健康増進施設利用料助成申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、助成対象者1人につき当該年度1回限りとし、当該年度の2月末日までに行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を認めた者(以下「利用者」という。)に対し、須崎市健康増進施設利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、利用者1人につき2,200円を上限とする。
(助成券の額面等)
第6条 助成券の額面、交付枚数、使用枚数及び使用期間は別表に定めるとおりとし、使用期間は、当該助成券を交付した日の属する年度内とする。
(1) いやっし~土佐 3か月定期券の購入時
(2) 佐川町民プール 利用料の納付時(回数券の購入を除く。)
2 利用者は、助成券の使用時において本人確認書類を提示するものとする。
3 対象施設の利用料と助成券の額面との差額については、利用者が負担するものとする。
4 利用者は、この事業の目的に沿って、助成券を有効に使用しなければならない。
(助成券の再交付)
第8条 第4条の規定により交付した助成券を汚損したときは、汚損した助成券を回収のうえ、再交付するものとし、助成券を滅失したときは、再交付は行わないものとする。ただし、災害等やむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合は、この限りでない。
(譲渡及び売却等の禁止)
第9条 利用者は、助成券を他人に売却、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成券の返還)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当した時は、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、未使用の助成券を返還するものとする。
(1) 第2条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 助成券が不要になったとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、未使用の助成券を返還させるとともに、利用者が既に使用した助成券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 虚偽の申請により助成券の交付を受けたとき。
(2) 助成券を不正に使用したとき。
(対象施設の業務)
第11条 対象施設の業務については、別途、各対象施設と市との間で協定を締結し、詳細を定めるものとする。
(負担金の支払)
第12条 対象施設は、前条の協定に基づき、利用者が使用した助成券の額面に相当する金額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項による請求があったときは、請求内容を精査したうえで、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、助成を受けようとする者が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に助成券の交付を行わないものとする。
2 市長は、利用者が暴力団等に該当すると認めたときは、未使用の助成券を返還させるとともに、利用者が既に使用した助成券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、利用者に対し、助成券の使用状況について報告を求め、又は職員に当該使用状況について調査若しくは質問をさせることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象施設 | 1枚当たりの額面 | 交付枚数 | 使用枚数 (1回当たり) | 使用期間 |
いやっし~土佐 | 1,100円 | 2 | 2枚を上限とする。ただし、利用料が当該利用料の5割に相当する額となる利用者は、1枚を上限とする。 | 4月から翌年3月まで |
佐川町民プール | 220円 | 8 | 1枚 | 4月、5月及び10月から翌年3月まで |
110円 | 4 | 1枚 | 6月から9月まで |
備考 佐川町民プールの助成券は、申請のあった日の属する月の翌月から当該年度の3月末日までに使用可能な枚数を交付するものとする。
