○須崎市こども家庭センター設置要綱
令和8年3月27日
須崎市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦に関する包括的な支援を実施することを目的とし、須崎市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、子ども・子育て支援課内に設置する。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条各号に掲げる業務
(職員の配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第5条 こども家庭センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(須崎市子育て世代包括支援センター運営要綱の廃止)
2 須崎市子育て世代包括支援センター運営要綱(平成29年須崎市訓令第11号)は、廃止する。
(須崎市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
3 須崎市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年須崎市訓令第32号)は、廃止する。