○須崎市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱
令和8年3月31日
須崎市訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火災、風水害、地震その他の自然災害(以下「災害」という。)により住宅に被害を受け、居住が困難となった者(以下「被災者」という。)に対し、自立した生活の再開を支援することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、緊急避難先として市営住宅(須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号。以下「条例」という。)第3条に規定する市営住宅をいう。以下同じ。)を一時的に使用させること(以下「一時使用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一時使用の対象となる被災者は、罹災証明書の発行を受けており、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 災害が発生する前から須崎市内に住所を有していること。
(2) 災害により、須崎市内の現に居住していた住宅に引き続き居住することが困難となり、かつ、他に避難する住宅がないこと。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。
(3) ペットの飼育を行わない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係にある者でないこと。
(同居人)
第3条 被災者とともに一時使用ができる者は、被災時に被災者と同一世帯であった者であって、前条各号のいずれにも該当するものとする。
(申請手続)
第4条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、災害による市営住宅一時使用申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(一時使用許可期間)
第6条 一時使用を許可する期間は、前条の規定による許可の日から3か月以内とする。ただし、被災者の事情を勘案し市長が特に必要と認める場合は、一回に限り3か月を限度にその期間を延長できるものとする。
(使用料)
第7条 市長は、一時使用に係る使用料について、須崎市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(昭和44年須崎市条例第26号)第3条第2号に掲げるときに該当するものとして、同条の規定によりこれを全額免除する。
(退去手続)
第9条 被災者は、市営住宅を退去しようとするときは、事前に退去届出書(別記様式第6号)を市長に提出し、市の職員による検査を受けなければならない。
(退去時の修繕費用)
第10条 退去時における市営住宅の修繕費用は、免除する。ただし、被災者が故意又は過失により市営住宅を滅失し、又はき損したときは、市長の指示に従い原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。
(修繕費用の負担等)
第11条 修繕費用の負担、被災者の費用負担義務その他一時使用に関しこの要綱に定めのない事項については、条例に基づく入居者の例による。
(明渡し請求)
第12条 市長は、被災者又は同居人が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、一時使用の許可を取り消し、被災者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正の行為により一時使用したとき。
(3) 市営住宅を故意にき損したとき。
(4) 暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、一時使用の許可の期間を満了したにもかかわらず、正当な理由なく被災者が退去しないときは、当該被災者に対し、市営住宅の明渡しを請求する。
3 前2項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた被災者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、一時使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。






