○須崎市私的二次救急医療機関運営補助金交付要綱

令和8年3月30日

須崎市訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市における救急医療体制の確保及び充実を図るため、私的二次救急医療機関の救急搬送受入れに要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市私的二次救急医療機関運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「私的二次救急医療機関」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、高知県知事が救急病院又は救急診療所として認定し、及び告示した医療機関

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の医療機関

(補助対象医療機関)

第3条 補助金の交付の対象となる医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)は、私的二次救急医療機関であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により高知県が策定した傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準における、医療機関リストに定められた医療機関であること。

(2) 市内に所在する医療機関であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象医療機関における救急搬送の受入事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高幡消防組合消防本部による救急搬送時の傷病者の受入れであること。

(2) 須崎市内に住所を有する者の受入れであること。

2 前項の規定にかかわらず、高岡郡医師会が行う高幡地区病院群輪番制病院運営事業及び在宅当番医制事業の当番日における受入れは、補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助事業に係る収入がある場合は、当該収入額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の交付の対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第5条第1項第3号イの表第30号の規定により算定した額を基準として、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象医療機関の設置者(以下「申請者」という。)は、須崎市私的二次救急医療機関運営補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、10月末日までに市長に申請するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の内訳(別記様式第2号)

(2) 病院の概要(別記様式第3号)

(3) 補助事業に係る歳入歳出予算書抄本(別記様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、須崎市私的二次救急医療機関運営補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市私的二次救急医療機関運営補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。ただし、補助事業の目的を損なわず、かつ、既に交付決定を受けた補助金の額の増額を要しない変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項に規定する承認又は指示をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市私的二次救急医療機関運営補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後速やかに須崎市私的二次救急医療機関運営補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助事業に要した経費の内訳(別記様式第9号)

(2) 補助事業実績報告書(別記様式第10号)

(3) 補助事業に係る歳入歳出決算書抄本(別記様式第11号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(完了認定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第10条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市私的二次救急医療機関運営補助金事業完了認定調書(別記様式第12号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市私的二次救急医療機関運営補助金交付確定額通知書(別記様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する審査を行うに当たり、必要と認めるときは、実地調査を行うことができる。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の額確定の通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、須崎市私的二次救急医療機関運営補助金交付請求書(別記様式第14号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象医療機関の要件を満たさなくなったとき。

(2) 長期にわたり救急業務の受入れができないとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(報告等)

第15条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象医療機関に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象医療機関は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(証拠書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第8条に規定する交付申請については、令和7年度の補助事業に係る交付申請が行われる場合に限り、「10月末日」とあるのは「3月末日」と読み替えるものとする。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助事業の運営に必要な経費(施設等の建設、大規模な修繕等に係る経費を除く。)

(1) 給与費

(2) 職員交通費(県内在住の職員に係る交通費を除く。)

(3) 医薬品費

(4) 需用費(医薬材料費、消耗品費、光熱水費、燃料費等)

(5) 施設等の修繕費(軽微なものに限る。)

(6) その他市長が必要と認める経費

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須崎市私的二次救急医療機関運営補助金交付要綱

令和8年3月30日 訓令第25号

(令和8年3月30日施行)