○須崎市生活保護法第78条に規定する徴収金への加算取扱要領

令和8年3月27日

須崎市訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条第1項及び第3項に規定する不正受給(不実の申請、偽りその他不正な手段により保護若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせる行為をいう。以下同じ。)に係る徴収金(以下「徴収金」という。)への加算措置の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(決定方法)

第2条 徴収金への加算措置の適用は、徴収金に係る費用徴収の決定を行う際のケース診断会議(生活保護の決定及び実施に当たり、援助方針、措置内容等について総合的な検討を行い、須崎市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)としての取扱いの妥当性及び保護の適正実施を確保することを目的とする会議をいう。)において決定するものとする。

(適用基準)

第3条 徴収金への加算措置は、不正受給を行った者が次の各号に掲げる規定のうち2以上に該当した場合について適用する。

(1) 不正受給金額がおおむね100万円以上である場合

(2) 不正受給期間が1年を超えている場合

(3) 過去に2回以上の不正受給を行っている場合

(4) 提出書類に虚偽の記載をし、偽造又は改ざんする等悪質な手段を講じた場合

(5) 不正受給を確認した後に福祉事務所が行う調査に協力的でない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に悪質であると判断した場合

(加算割合)

第4条 徴収金への加算額を算出するための加算割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条各号の規定のうち2に該当する場合 100分の30

(2) 前条各号の規定のうち3以上に該当し、かつ、警察への不正受給の告訴、告発又は被害届の提出(以下「告訴等」という。)を検討するに至った場合 100分の40

2 加算額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 前条各号の規定のうち3以上に該当している場合で、告訴等を検討するに至らなかった場合であっても、加算措置を適用することにより不正受給を防止する効果が認められる場合は、第1項第2号の規定により加算することを妨げるものではない。

(加算割合の減算)

第5条 前条の加算割合は、不正受給を行った者が次の各号に掲げる規定に該当する場合において、当該該当する規定1につき100分の10減算することができるものとし、減算後の加算割合が0となる場合は、加算措置を適用しないこととする。

(1) 過去に不正受給を行った事実がない場合

(2) 不正受給期間が1年未満である場合

(3) 速やかに不正を認め、福祉事務所の行う事実確認に協力的である場合

(4) 第78条徴収金の納付に積極的な意思を示す場合

(5) 第78条徴収金の一括納付に応じる確証が得られる場合

(6) その他特段の事情があると判断できる場合

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

須崎市生活保護法第78条に規定する徴収金への加算取扱要領

令和8年3月27日 訓令第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年3月27日 訓令第24号