○須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付要綱
令和8年3月26日
須崎市訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の負担の軽減を図るとともに、食を通じた児童の健全な育成に寄与することを目的として、保育所において実施される主食の提供に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市あったかごはん提供事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主食 保育所において提供される米飯、パン類、麺類等穀物を主原料とする食品の献立をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所において実施される主食提供事業とする。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内に所在する保育所(須崎市立保育所条例(昭和49年須崎市条例第16号)第2条に規定する保育所を除く。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とし、補助金の額は、当該経費の全額とする。
(1) 申請する年度の4月1日時点において満3歳以上の児童(以下「児童」という。)へ提供する主食に係る経費
(2) 主食の提供に必要な消耗品費(事業開始初年度に限る。)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査したうえ、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、須崎市あったかごはん提供事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、補助決定者について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助決定者は、概算払を受けようとするときは、須崎市あったかごはん提供事業費補助金概算払請求書(別記様式第9号)により市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助決定者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(補助金の経理)
第15条 補助決定者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。








