○須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付要綱

令和8年3月26日

須崎市訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の負担の軽減を図るとともに、食を通じた児童の健全な育成に寄与することを目的として、保育所において実施される主食の提供に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市あったかごはん提供事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主食 保育所において提供される米飯、パン類、麺類等穀物を主原料とする食品の献立をいう。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所において実施される主食提供事業とする。

(補助対象施設)

第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内に所在する保育所(須崎市立保育所条例(昭和49年須崎市条例第16号)第2条に規定する保育所を除く。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とし、補助金の額は、当該経費の全額とする。

(1) 申請する年度の4月1日時点において満3歳以上の児童(以下「児童」という。)へ提供する主食に係る経費

(2) 主食の提供に必要な消耗品費(事業開始初年度に限る。)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査したうえ、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の適否を決定したときは、須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付決定・却下通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定後、前条の規定により決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容に変更が生じた場合は、須崎市あったかごはん提供事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査したうえ、速やかに適否を決定し、須崎市あったかごはん提供事業費補助金変更交付決定・却下通知書(別記様式第4号)により、当該補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、須崎市あったかごはん提供事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(完了認定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第8条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市あったかごはん提供事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第6号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助決定者は、前条第2項の規定により通知を受けた場合は、速やかに、須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付請求書(別記様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、補助決定者について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助決定者は、概算払を受けようとするときは、須崎市あったかごはん提供事業費補助金概算払請求書(別記様式第9号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助決定者が第10条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助決定者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(補助金の経理)

第15条 補助決定者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助決定者は、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して、前項の帳簿とともに補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

須崎市あったかごはん提供事業費補助金交付要綱

令和8年3月26日 訓令第23号

(令和8年4月1日施行)