○須崎市保育士等就職等奨励金交付要綱
令和8年3月26日
須崎市訓令第22号
須崎市保育士等就職等奨励金交付要綱(令和2年須崎市訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における保育士等の確保及び離職防止を図るため、市内の保育所等において保育士等として勤務する者に対し、須崎市保育士等就職等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育士等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士並びに教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師であって、任期の定めのない常勤雇用である者をいう。
(2) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
ウ 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業所等を行う施設
(奨励金の種類及び額)
第3条 奨励金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規採用保育士等就職奨励金 10万円
(2) 新規採用保育士等2年継続勤務奨励金 10万円
(3) 新規採用保育士等3年継続勤務奨励金 10万円
(4) 転入奨励金 10万円
2 奨励金の交付は、同一奨励金につき1回限りとする。
(1) 新規採用保育士等就職奨励金 令和8年4月1日以降に市内の保育所等で保育士等として勤務を開始し、継続して1年勤務した者
(2) 新規採用保育士等2年継続勤務奨励金 令和8年4月1日以降に市内の保育所等で保育士等として勤務を開始し、継続して2年勤務した者
(3) 新規採用保育士等3年継続勤務奨励金 令和8年4月1日以降に市内の保育所等で保育士等として勤務を開始し、継続して3年勤務した者
(4) 転入奨励金 新規採用保育士等就職奨励金の交付対象者であって、市内の保育所等で勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)の属する月の3月前の月の初日から勤務開始日の属する月の3月後の月の末日までに転入した者
(交付要件)
第5条 奨励金は、交付対象者が次の各号に定める要件をすべて満たしている場合に交付するものとする。
(1) 雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上と定められている常勤職員であること。
(2) 勤務開始日前に市内の他の保育所等に任期の定めのない常勤雇用の職員として勤務していた場合にあっては、当該保育所等を退職した日から1年を経過していること。
(3) 交付対象者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと。
(4) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。
(1) 雇用契約書又はそれに類するもの
(2) 保育士登録証又は幼稚園教諭免許状の写し
(3) 市税等を滞納していないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、交付が適当であると認めたときは、前項に規定する交付決定の通知の日から起算して30日以内に指定の口座に振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付を取り消すことができる。
(1) 第5条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨励金の交付決定後において奨励金の交付を行うことが不適当であると市長が認めたとき。
(調査)
第10条 市長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、当該奨励金の交付申請者及び交付決定者について必要な調査を行うことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の須崎市保育士等就職等奨励金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1号に規定する奨励金を受けている者は、この訓令による改正後の須崎市保育士等就職等奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項第1号から第3号までに規定する奨励金を受けた者とみなし、旧要綱第3条第2号に規定する奨励金を受けている者は、新要綱第3条第1項第4号に規定する奨励金を受けた者とみなす。
3 旧要綱の規定により交付決定を受けた奨励金については、なお従前の例による。



