○須崎市乳児等支援給付の認定等に関する要綱

令和8年3月26日

須崎市訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等支援給付認定等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第3条 施行規則第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定に当たり、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(乳児等支援支給認定証)

第4条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)とする。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第5条 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第7条 施行規則第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第8条 施行規則第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第6号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、施行規則第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、届出内容に変更が生じたときは、施行規則第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、施行規則第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、変更後の内容を記載した乳児等支援支給認定証を当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第9条 施行規則第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(別記様式第7号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第10条 施行規則第28条の29第1項及び第2項の書類については、須崎市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務及び施設等利用給付認定事務取扱要綱(令和元年須崎市訓令第46号)第20条の規定を準用する。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第11条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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須崎市乳児等支援給付の認定等に関する要綱

令和8年3月26日 訓令第21号

(令和8年4月1日施行)