○須崎市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する要綱
令和8年3月18日
須崎市訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第39条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第1号)とする。
2 市長は、施行規則第44条の2において準用する施行規則第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
(確認の通知)
第3条 市長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記様式第2号)により、その旨を通知するものとする。
2 市長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(確認内容の変更)
第4条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記様式第4号)とする。
2 市長は、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に市長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって市長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。
(変更の届出等)
第5条 施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記様式第7号)により行うものとする。
2 施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第3項において準用する施行規則第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記様式第8号)とする。
3 前2項の届出書には、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(確認の辞退)
第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記様式第9号)を市長に提出することによって行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。









