○須崎市乳児等通園支援事業の認可に関する要綱

令和8年2月27日

須崎市訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(別記様式第2号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(別記様式第3号)

(2) 誓約書(別記様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。

(須崎市子ども子育て支援会議等の意見の聴取)

第3条 市長は、法第34条の15第2項の認可をしようとする場合において、必要と認めるときは、須崎市子ども子育て支援会議又は児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴くことができる。

(認可の通知)

第4条 市長は、第2条の申請があった場合において、法第34条の15第5項の規定により同条第2項の認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(別記様式第5号)により当該申請を行った者に通知する。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(乳児等通園支援事業の認可内容の変更)

第5条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(別記様式第7号)により、同条第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(別記様式第8号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(乳児等通園支援事業の廃止又は休止)

第6条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第34条の15第7項の承認をしたときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(別記様式第10号)により、同項の承認をしないときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(別記様式第11号)により、当該申請を行った者に通知する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市乳児等通園支援事業の認可に関する要綱

令和8年2月27日 訓令第13号

(令和8年2月27日施行)