○須崎市チームオレンジ事業実施要綱

令和8年2月18日

須崎市訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の知識を持った団体及び法人(以下「団体等」という。)がその知識を活かして行う活動を推進するため、須崎市チームオレンジ事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 活動 認知症の人やその家族が、できる限り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるまちづくりに寄与する活動をいう。

(2) チームオレンジ 活動を行う団体等をいう。

(3) 須崎市チームオレンジ チームオレンジのうち、第4条に規定する登録要件を満たすものとして須崎市に登録されたものをいう。

(事業内容)

第3条 市長は、須崎市チームオレンジ又は須崎市チームオレンジを立ち上げようとする者に対し、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 須崎市チームオレンジの立ち上げ支援に関すること。

(2) 須崎市チームオレンジが行う活動の広報に関すること。

(3) 須崎市チームオレンジからの相談に対する助言に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(登録要件)

第4条 登録の対象となるチームオレンジは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市にチームの所在地又は活動の拠点があること。

(2) 所属するチーム員1名以上が、本市が実施する認知症サポーターステップアップ講座を受講修了し、又は受講予定であること。

(3) 認知症の人及びその家族の支援を行うこと。

(4) 認知症の人本人もチームの一員として主体的に地域での活動に参加できるよう努めること。

(留意事項)

第5条 須崎市チームオレンジの活動に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、チームオレンジの活動及び運営に当たって知り得た秘密及び個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。この場合において、活動に従事しなくなった後も同様とする。

(申請)

第6条 須崎市チームオレンジの登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、須崎市チームオレンジ登録申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

(登録)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは登録を決定し、須崎市チームオレンジ登録証(別記様式第2号)を申請団体等に交付するものとし、適当でないと認めたときは、須崎市チームオレンジ登録申請却下通知書(別記様式第3号)により申請団体等に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 須崎市チームオレンジは、前条の規定により登録された内容に変更があるときは、須崎市チームオレンジ登録変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、須崎市チームオレンジ登録変更申請書を受理し、チームオレンジの名称に変更があるときは、須崎市チームオレンジ登録証を申請団体等に交付するものとし、申請の内容が適当でないと認めたときは、須崎市チームオレンジ変更申請却下通知書(別記様式第5号)により申請団体等に通知するものとする。

(取消し)

第9条 須崎市チームオレンジは、登録の取消しをしようとするときは、須崎市チームオレンジ登録取消届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、登録された須崎市チームオレンジが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第4条に定める登録要件に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録の決定を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項に規定する登録取消しの届出を受けたとき又は前項の規定により登録を取り消すことを決定したときは、須崎市チームオレンジ登録取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 須崎市チームオレンジは、毎年度の活動実績について、翌年度の4月15日までに次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。

(1) 須崎市チームオレンジ活動実績報告書(別記様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市チームオレンジ事業実施要綱

令和8年2月18日 訓令第11号

(令和8年2月18日施行)