○須崎市子ども・子育て支援法の規定による過料に関する条例

令和8年3月18日

須崎市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づき、過料を科することに関し必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第10条の5若しくは第13条(法第30条の3及び第30条の13において準用する場合並びに子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3及び第30条の13において準用する場合並びに法附則第6条第1項に規定する委託費の支払について適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第14条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項、第24条第2項又は第30条の18第2項の規定による支給認定証又は乳児等支援支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

須崎市子ども・子育て支援法の規定による過料に関する条例

令和8年3月18日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月18日 条例第6号