○須崎市地域営農推進基金条例
令和8年3月18日
須崎市条例第2号
(設置)
第1条 地域農業の中核を担う組織の取組みを支援することにより、本市における農業の維持及び活性化を図るため、須崎市地域営農推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 高知県地域営農推進交付金として交付を受けた額
(2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 市が行う地域営農支援事業に要した経費に関連する市債の償還財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、地域営農の支援に資するものとして市長が認める事業の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。