○須崎市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月18日
須崎市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市並びに市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解による心ない言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等がその被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。
(6) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。
(7) 事業者等 市内において事業活動を行う者及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう、配慮して行わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮して行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との連携に努めるとともに、犯罪被害者等のための施策を実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、その雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう、関係機関等と連携し、日常生活に関する支援を行うものとする。
(安全の確保)
第9条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等、二次被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害の防止の重要性等について市民等及び事業者等の理解を深めるよう、広報及び啓発に努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第12条 市は、民間支援団体その他の関係する者が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(支援の制限)
第13条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。