○須崎市草刈機貸出要綱

令和7年9月30日

須崎市訓令第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源等の保全及び除草の作業労力の軽減を図ること並びに地域の環境美化運動を推進することを目的として、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年須崎市条例第11号)第7条の規定に基づき、市が所有する草刈機の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 草刈機の貸出を受けることができる者(以下「貸出対象者」という。)は、町内会及び部落会等の会計を一とする自治組織とする。

(使用申請)

第3条 草刈機を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市草刈機使用申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(貸出の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、須崎市草刈機貸出許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(貸出期間等)

第5条 草刈機の貸出期間は、5日を限度とする。ただし、返却日が市の休日(須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条第1項に規定する日をいう。)に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。

2 草刈機の貸出は、1貸出対象者につき同一年度内において3回を限度とする。

(使用の範囲)

第6条 草刈機を使用することができる範囲は、須崎市内とする。

(使用料)

第7条 草刈機の使用料は、無料とする。

(費用負担)

第8条 草刈機の運搬及び稼動に要する一切の費用は、申請者の負担とする。

(使用及び管理)

第9条 草刈機を借り受けた者(以下「使用者」という)は、草刈機の使用及び管理について、善良な管理者の注意義務をもって適正に行わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、草刈機の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 草刈機を譲渡し、処分し、又は転貸しないこと。

(2) 営利目的の使用をしないこと。

(3) 除草以外の目的で使用しないこと。

(4) 作動音や除草後の草による周辺住環境の影響に十分配慮すること。

(5) 草刈機の処理能力を超えて使用しないこと。

(6) 草刈機の異常が発生した場合は、速やかに市に連絡し、その指示に従うこと。

(返却)

第11条 使用者は、草刈機を返却しようとするときは、須崎市草刈機使用実績報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出期間中であっても、草刈機を返却させることができる。

(1) この要綱に定める事項に違反したとき。

(2) 草刈機の維持管理上、支障があると認めたとき。

(3) 天災や荒天により、貸出すべきでないと判断したとき。

(4) その他市長が許可しない必要があると認めたとき。

(損害賠償等)

第12条 使用者は、使用者の責めに帰すべき理由により、草刈機をき損し、又は亡失したときは、市長の指示に従いこれを弁償し、又は現状に復さなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき理由により、事故が発生し、又は第三者に損害が生じたときは、使用者の責任においてこれを処理するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、草刈機の貸出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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須崎市草刈機貸出要綱

令和7年9月30日 訓令第111号

(令和7年10月1日施行)