○須崎市訪問型サービスC及び通所型サービスC(短期集中予防サービス)事業実施要綱
令和7年9月2日
須崎市訓令第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の要介護状態への重度化予防及び要支援状態の軽減又は悪化防止につなげること並びに生活機能を維持することを目指し、セルフケア(自己の健康管理を行うことをいう。)に向けた動機づけを行うことを目的に、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年須崎市訓令第50号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号の規定に基づく訪問型サービスC及び通所型サービスC(短期集中予防サービス)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)で定めるところによるほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問事業 総合事業実施要綱第4条第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスCとして実施する運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラム及び栄養改善プログラムをいう。
(2) 通所事業 総合事業実施要綱第4条第1号イ(ウ)に規定する通所型サービスC(短期集中予防サービス)として実施する運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラム及び栄養改善プログラムをいう。
(事業委託)
第3条 市長は、訪問事業及び通所事業(以下「事業」という。)を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、総合事業実施要綱第6条第1項に規定する者であって、運動器の機能低下により要介護状態になるおそれがあり、本市が実施する訪問アセスメント(対象者の状態を把握し、最適なサービスを目的とした評価内容をいう。)により、事業の利用を認められた者とする。
(事業内容)
第5条 この事業は、対象者の日常生活に支障がある生活行為を改善するため、法第7条第5項に規定する介護支援専門員並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条に規定する理学療法士及び作業療法士の資格を持つ職員並びに公益財団法人健康・体力づくり事業財団に登録されている健康運動指導士並びに健康運動実践指導者が対象者の心身の状況、置かれている環境等に応じて次に掲げるプログラムを複合的に実施するものとする。また、必要に応じて、栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条に規定する栄養士及び管理栄養士並びに歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士が各専門分野に関するプログラムを実施するものとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 栄養改善プログラム(3月当たり2回)
(3) 口腔機能の向上プログラム(3月当たり2回)
(実施方法)
第6条 訪問事業は、対象者の居所において、前条に規定するプログラムを実施する者が訪問することにより実施するものとする。
2 通所事業は、実施法人がプログラムを提供する場所において実施するものとする。この場合において、実施法人は個々の利用者の状況に配慮し、必要に応じて利用者の送迎を行うものとする。
(実施期間等)
第7条 事業の実施期間は、事業の利用を開始する日から起算して3月とし、介護予防ケアプラン(介護予防及び自立支援を目的として、日常生活を営むために必要なサービスを適切に受けられるように作成する計画をいう。)の達成状況に応じ3月を限度として延長することができるものとする。
(利用料金)
第8条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、材料費等の実費が生じた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する実費分については、対象者が実施法人に直接支払うものとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 実施法人は、事業の実施において対象者の状態の変化その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(衛生管理等)
第10条 実施法人は、事業を実施する際に、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施法人は、事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
(秘密保持)
第11条 実施法人は、従事者又は従事者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第12条 実施法人は、事業の実施において事故が発生した場合は、市、対象者の家族、対象者に係る介護予防ケアプラン等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 実施法人は、事業の実施において賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
3 実施法人は、前2項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めるものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長、実施法人及び地域包括支援センターは、密接に連携をしながら、事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じて、主治医及びその他関係機関と連携を図るものとする。
(状況報告等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、実施法人に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実施について調査し、必要な指示をすることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。