○須崎市燃油等高騰対策事業費補助金交付要綱
令和7年7月25日
須崎市訓令第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油等の価格高騰により直接的又は間接的に影響を受け、厳しい経営に直面している農業者又は農業法人を支援することを目的として、土佐くろしお農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が燃油積立金融資を受けている農業者又は農業法人の燃油積立金融資に係る利子を補填することに対して、予算の範囲内で須崎市燃油等高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、事業実施主体が燃油積立金融資を受けている農業者又は農業法人の燃油積立金融資に係る利子に対して令和7年7月から8月までの間に支援する補填金とし、燃油積立金融資額の1%を上限とする。
(交付申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市燃油等高騰対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するものとする。ただし、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。
(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。
2 市長は、交付決定をしたときは、須崎市燃油等高騰対策事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、須崎市燃油等高騰対策事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第8条 事業実施主体は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(検査及び報告)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、事業実施主体に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第10条 市長は、事業実施主体が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の納付)
第11条 事業実施主体は、前条の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
2 事業実施主体は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。





