○須崎市妊婦出産時タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和7年6月30日

須崎市訓令第82号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の不安を解消し、安心して出産を迎えることができる環境づくりを行うとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において出産時に利用したタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(福祉輸送事業限定業者を除く。)が運行する車両をいう。以下同じ。)の利用料金を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 須崎市妊婦出産時タクシー利用料金助成事業(以下「事業」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) タクシーを利用した日(以下「利用日」という。)及び第4条に規定する助成金の交付の申請の日(以下「申請日」という。)において、須崎市の住民基本台帳に記録されている者であって、利用日から申請日までの間に出生の届出又は死産の届出が受理された者

(2) 陣痛の発生により、タクシーを利用して産科医療機関を受診した者

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、産科医療機関までの片道のタクシー利用料金とする。また、助成金の交付は、一度の出産(分娩に至らなかった場合を含む。)につき1回を限度とし、20,000円を上限額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市妊婦出産時タクシー利用料金助成事業申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、タクシーを利用した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) タクシーの利用料金及び利用日が確認できる領収書

(2) 母子健康手帳の写し

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するとともに、申請者に対し須崎市妊婦出産時タクシー利用料金助成金交付決定(却下)通知書兼助成金額確定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に指定の口座に振り込むものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査において、特に必要と認めるときは、申請者及び産科医療機関、タクシー会社その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、当該申請者に対し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日以降にタクシーを利用した者に対し適用する。

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須崎市妊婦出産時タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和7年6月30日 訓令第82号

(令和7年7月1日施行)