○住居表示に関する条例施行規則

令和7年9月18日

須崎市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和41年須崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域等変更の通知)

第2条 条例第2条の規定による通知は、街区符号及び住居番号変更通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(届出等の様式)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による申出は、住居番号設定届出書・住居番号(変更・廃止)申出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号設定・変更・廃止通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(枝番号)

第4条 条例第3条第1項又は同条第2項の規定により住居番号を付定し、又は変更する場合において、同一の街区内に同一の住居番号が複数生じるとき又は袋小路等において同一の住居番号が複数生じる可能性があるときは、枝番号を付定する。ただし、同条第2項の規定による変更の申出があった場合において、従前と同一の住居番号が付定され、かつ、申出人が枝番号を希望しないときは、枝番号を付定しない。

(証明書の交付)

第5条 市長は、住居表示の実施に係る証明を受けようとする者に対し、住居表示事項証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、住居番号の付定に係る証明を受けようとする者に対し、住居番号付定証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

住居表示に関する条例施行規則

令和7年9月18日 規則第25号

(令和7年10月1日施行)