○住居表示に関する条例施行規則
令和7年9月18日
須崎市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和41年須崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付)
第5条 市長は、住居表示の実施に係る証明を受けようとする者に対し、住居表示事項証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
2 市長は、住居番号の付定に係る証明を受けようとする者に対し、住居番号付定証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。




