○須崎斎場運営一部事務組合負担金基金条例

令和7年9月19日

須崎市条例第28号

(設置)

第1条 須崎斎場運営一部事務組合が運営する須崎斎場の整備に要する負担金の財源を円滑に調整するため、須崎斎場運営一部事務組合負担金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条の目的を達成する場合

(2) 須崎斎場の整備に要した経費に関連する市債の償還財源に充てる場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎斎場運営一部事務組合負担金基金条例

令和7年9月19日 条例第28号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和7年9月19日 条例第28号