○須崎市RSウイルス感染症予防薬投与事業実施要綱

令和7年5月30日

須崎市訓令第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児のRSウイルス感染症の重症化を防止するとともに、乳児を養育する世帯の経済的な負担を軽減することを目的として、市が第4条第2項に規定する対象保護者の任意によりRSウイルス感染症予防薬の投与(以下「投与」という。)を実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 投与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、投与時において本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、1歳未満の者とする。ただし、投与において健康保険の適用がある者は、対象外とする。

2 投与の回数は、対象者1人につき1回とする。

(使用する製剤)

第3条 投与に使用する製剤は、抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤ベイフォータスとする。

(実施方法)

第4条 投与の実施は、市が委託した医療機関(以下「協力医療機関」という。)が実施するものとする。

2 投与を受けようとする対象者の保護者(以下「対象保護者」という。)は、RSウイルス予防薬投与予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入の上、母子健康手帳を添えて、協力医療機関に提出するものとする。

(費用)

第5条 予防薬及び投与に係る費用は、市の負担とする。

(投与後の副反応等に関する説明及び同意)

第6条 協力医療機関は、投与の効果、通常起こり得る反応、まれに生じる重い副反応及び医薬品副作用救済制度について、対象保護者が当該内容を理解し得るよう適切な説明を行うとともに、投与の実施に関して予診票への自署により対象保護者の同意を得た場合に限り、投与を実施するものとする。

(投与の記録)

第7条 協力医療機関は、投与の実施後、投与量、製造番号、医療機関名、医師名及び投与年月日を母子健康手帳に記載するものとする。

(投与が不正に執行された場合等の措置)

第8条 市長は、対象保護者が偽りその他不正の手段により投与を受けたときは、予防薬及び投与に係る費用の全部又は一部の納付を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行し、令和6年4月1日以降に出生した対象者について適用する。

(経過措置)

2 令和7年6月1日から令和8年3月31日までの間に投与を実施する場合に限り、第2条第1項中「1歳未満」とあるのは、「2歳未満」とする。

須崎市RSウイルス感染症予防薬投与事業実施要綱

令和7年5月30日 訓令第73号

(令和7年6月1日施行)