○須崎市家具転倒対策事業費補助金交付要綱

令和7年5月1日

須崎市訓令第52号

須崎市家具転倒対策事業費補助金交付要綱(令和6年須崎市訓令第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、南海トラフ地震等の発生時における家具の転倒等による被害を軽減するため、市内において自宅の家具の転倒等を防止する対策を講じるための経費に対し、予算の範囲内で須崎市家具転倒対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 須崎市内に住所を有すること。

(2) 県税及び市税等を滞納していない者であること。

(3) 当該補助金の交付を受けたことがない世帯であること。

(4) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表第2に掲げるとおりとし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら居住する住宅の家具の転倒等を防止する対策(以下「防止対策」という。)に要する費用とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、防止対策着手前に須崎市家具転倒対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請は、1家屋につき1回限りとする。ただし、第9条に規定する補助金の交付を受けた補助事業者が転居した場合は、この限りでない。

(補助の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、須崎市家具転倒対策事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、須崎市家具転倒対策事業費補助金申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更を行おうとするときは、あらかじめ須崎市家具転倒対策事業費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助対象経費の増額

(3) 補助対象経費の30パーセントを超える減額

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市家具転倒対策事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に領収書類及び防止対策実施の前後の写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、須崎市家具転倒対策事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市家具転倒対策事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)により市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象者が偽り又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき又は別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(免責)

第11条 この要綱により防止対策を実施した家具が地震等により転倒し、被害が発生した場合において、市はその責を一切負わないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第10条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

補助限度額

要件

1 次に掲げる器具等の設置及び購入に要する費用

(1) 家具の転倒を防止するための器具

(2) 収納物の落下を防止するための器具

(3) ガラス飛散防止フィルム(日本産業規格の建築窓ガラス用フィルム(JISA5759)のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満たすもの)

(4) 感震ブレーカー

(5) その他市長が認めるもの

補助対象経費の全額とし、1家屋につき3万円を上限とする。

器具等の設置は、事業者に依頼することとし、自ら設置を行わないこと。

備考 合わせガラス等の飛散のおそれのないガラスに使用する目的のガラス飛散防止フィルムの購入費は補助対象外とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

須崎市家具転倒対策事業費補助金交付要綱

令和7年5月1日 訓令第52号

(令和7年5月1日施行)