○須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付要綱

令和7年5月1日

須崎市訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市(以下「市」という。)に自らが定住する目的で住宅を新築し、又は新築住宅を購入した者に対し、市への定住促進及び子育て世帯の支援、地域経済の活性化を図り、もって人口増加の一助となることを目的として、予算の範囲内で須崎市定住促進新築住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 自己の居住の用に供するために市内に新たに建築又は購入された一戸建て住宅であって、まだ人の居住の用に供したことがなく、登記簿上の建築年月日から起算して1年を経過していないものをいう。

(2) 子育て世帯 申請者に交付申請年度の4月1日時点における年齢が18歳未満の子又は出生前であることが母子健康手帳で確認でき、出生後に同居する予定の子がいる世帯をいう。

(3) 一般世帯 子育て世帯以外の世帯をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 市内に新築住宅を取得した者(家屋の登記が共有名義の場合は、持分が2分の1以上であること。)

(2) 奨励金交付申請時において、世帯員全員の住民票の住所が奨励金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)となっていること。

(3) 世帯員全員に市税等の滞納がないこと。

(4) 居住開始の日から10年以上継続して対象住宅に住所を有し、居住する意思がある者

(5) 過去に当該奨励金の交付を受けていない者

(6) 世帯員全員が、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等でない者

(対象住宅)

第4条 対象住宅は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 登記簿上の建築年月日が令和7年4月1日以降の新築住宅であること。

(2) 交付対象者及び世帯員全員が居住する住宅であること。

(3) 交付対象者及び世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、玄関、居室、台所、浴室及びトイレの設備を有すること。

(4) 公共事業による移転でないこと。

(5) 過去に当該奨励金の交付を受けていない住宅

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 交付対象者が一般世帯である場合は、100万円とする。

(2) 交付対象者が子育て世帯である場合は、300万円とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、対象住宅の登記簿上の建築年月日から1年以内に、須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 対象住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し

(2) 対象住宅の登記事項証明書

(3) 対象住宅の図面

(4) 住民票の写し(世帯員全員がわかるもの)

(5) 妊娠中の場合、母子健康手帳の写し(妊娠の有無がわかるもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請が適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(交付の変更・廃止の承認)

第8条 第7条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、事前に須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付変更・廃止承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書を受理した時は、その内容を審査し、承認するときは、須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付変更・廃止承認通知書(別記様式第4号)によりに通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付請求書(別記様式第5号)により奨励金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による奨励金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、交付決定者に奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等及び返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) 交付を受けた日から10年以内に対象住宅の取り壊し、譲渡、貸し付け、又は交換をしたとき。

(4) 交付を受けた日から10年以内に申請者及びその世帯員全員が転出又は転居したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る奨励金が既に交付されているときは、須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付金返還通知書(別記様式第7号)により通知し、補助金の交付を受けた日以降の経過年数により別表に定める金額の返還を命ずることができるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第11条 交付決定者は、前条第1項第1号第2号及び第5号に該当する場合であって、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日(以下「納期日」という。)までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第12条 市長は、交付決定者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(現況報告及び調査)

第13条 交付決定者は、第10条第1項第3号又は第4号に該当する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、交付決定者が対象住宅に居住していることを確認するため、奨励金交付後10年を経過しない交付決定者に対し必要に応じて現況調査を行うことができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

経過年数

返還額

1年未満

奨励金の全額

1年以上2年未満

奨励金の90%

2年以上3年未満

奨励金の80%

3年以上4年未満

奨励金の70%

4年以上5年未満

奨励金の60%

5年以上6年未満

奨励金の50%

6年以上7年未満

奨励金の40%

7年以上8年未満

奨励金の30%

8年以上9年未満

奨励金の20%

9年以上10年未満

奨励金の10%

10年以上

返還なし

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須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付要綱

令和7年5月1日 訓令第48号

(令和7年5月1日施行)