○須崎市危険木伐採事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
須崎市訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において、住宅、私道及び集会所に直接的な損害を与えるおそれのある危険木の伐採に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市危険木伐採事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する建築物
(2) 私道 個人又は法人(団体)が所有している土地を道路として使用している区域
(3) 集会所 地域住民が集まり、話し合いや会合をするための施設
(4) 危険木 現況地目が山林である場所に存在し、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある住宅、私道及び集会所に被害を及ぼすおそれのある胸高おおむね直径20cm以上の樹木又は胸高おおむね直径10cm以上の竹
(5) 伐採 樹木等を根元から伐る作業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある住宅又は私道を所有する者
(3) 自治会又は町内会
(4) その他市長が適切と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採に係る経費とする。ただし、機材の購入は対象としない。
2 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の金額とし、30万円を上限とする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、原則1人(その生計同一者を含む。)につき同一年度内において1回限りとする。第3条第3号に該当する場合においても同様とする。
(1) 見積書
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 伐採場所の所有者が確認できるもの
(5) 森林所有者承諾書(別記様式第2号。申請者が危険木を所有する場合を除く。)
(6) 誓約書(別記様式第3号)
(7) 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書及び造林計画書の写し(次号に規定する書類を提出する場合を除く。)
(8) 保安林に存在する危険木を伐採する場合は、須崎林業事務所が発行する保安林内立木伐採届が受理されたことが分かる書類
(9) 市税の完納証明書(第3条第3号に該当する場合を除く。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、須崎市危険木伐採事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
2 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市危険木伐採事業費補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
3 市長は、前項により通知する場合において、補助金の目的に照らし、条件を変更することができる。
(1) 危険木の伐採に要した経費の内訳がわかる請求書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 事業完了後の写真
(4) 伐採に係る森林の状況報告書
(5) 売却額の書類の写し(危険木を有価物として処分した場合に限る。)
(6) その他市長が特に必要と認めた書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市危険木伐採事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。