○須崎市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和7年3月31日
須崎市訓令第34号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、コミュニケーション能力の向上及び社会参加の促進による認知症予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該年度内に65歳以上になるもの
(2) 住民税の非課税世帯に属する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(4) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の者で、耳鼻咽喉科を標榜する医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用の必要性を認められたもの
(5) 市税等の滞納がない者
(6) 過去に本事業に基づく助成を受けていない者
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補聴器本体の購入費用とし、診察料及び文書料並びに修理、保守、電池交換及び付属品等の購入費用は対象としない。
(助成額)
第4条 助成する額は、対象経費の2分の1以内の額とし、5万円を上限とする。ただし、算出された助成金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者(以下「認定補聴器専門店等」という。)による見積書
(2) 認定補聴器専門店等であることの証明の写し
(3) 市税の完納証明書
(4) 申請者の属する世帯が非課税であることがわかる証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 購入した補聴器の領収書及びその明細が分かる書類
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、支給決定者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成の決定を取り消すとともに、既に支払った助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。