○須崎市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和7年3月31日
須崎市訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化に資することを目的として、高幡消防組合須崎消防団員(以下「団員」という。)が消防及び防災業務に必要な自動車運転免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 普通免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(2) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(3) 中型免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。
(4) 大型免許 法第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 平成29年3月12日以降に普通免許を取得した団員で、準中型免許、中型免許及び大型免許を取得していない者
(2) 補助金の交付を受けて運転免許証を取得した日から起算して5年以上、団員として活動する誓約ができる者
(3) 須崎消防団長から推薦を受けた者
(4) 市税の滞納がない者
(5) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等と密接な関係を有しない者
(6) 過去にこの補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、準中型免許、中型免許又は大型免許を取得する際にかかる経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 自動車教習所の入所に要する費用
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教育(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用
(3) 自動車教習所で最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる経費の合計額の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、中型免許又は大型免許を取得しようとするときは、当該教習所において準中型免許の取得に要する経費を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書の写し(中型免許又は大型免許を取得しようとするときは、当該教習所において準中型免許の取得に要する経費の額が分かるものを含む。)
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 市税の完納証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに須崎市消防団員自動車運転免許取得費補助金中止承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、運転免許を取得した後、速やかに須崎市消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付から5年以内に交付決定者自らの責に帰すべき事由により高幡消防組合須崎消防団を退団したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、市長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。