○須崎市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和7年3月31日

須崎市訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の生活の質の向上及びがん治療と社会生活の両立を支援することを目的として、がん治療に伴う外貌の変化を補う補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において須崎市がん患者アピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる各号いずれにも該当するものとする。

(1) 申請時点で須崎市に住所を有する者

(2) がんと診断され、薬物療法、放射線療法、手術療法等による治療(以下「がん治療」という。)を受けている者又は受けたことがある者

(3) 過去にこの制度又は他の同様の制度に基づく助成を受けていない者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)でない者

(助成対象補整具)

第3条 助成金の交付の対象となる補整具は、令和7年4月1日以降に購入した物のうち、次に掲げるとおりとする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金引換決済手数料等の諸費用、付属品、ケア用品等の購入費用、文書料等については対象としない。

(1) ウィッグ(がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用する全頭用及び部分用ウィッグをいい、ウィッグ装着に必要な頭皮保護用のネットを含む。)

(2) 乳房補整具(がん治療に伴う外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、人工乳房等の胸部補整具及び乳がん用バスタイムカバー(入浴着)をいう。)

(助成金の額等)

第4条 助成する額は、補整具の購入に要した費用の合計額とし、2万円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日から1年以内に、須崎市がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補整具の購入に係る領収書の原本(宛名、購入日、購入金額、購入品目及び領収書発行者の名称の記載があるもの)

(2) 治療計画書、化学療法説明書、診断書等、がんの治療を受けていること又は受けたことがあることを証明する書類の写し

(3) 申請者の本人確認書類の写し

(4) 市税等の完納証明書

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すると決定したときは、須崎市がん患者アピアランスケア助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した須崎市がん患者アピアランスケア助成金却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱並びに助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 助成対象者は、市長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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須崎市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和7年3月31日 訓令第27号

(令和7年4月1日施行)