○須崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱
令和7年3月31日
須崎市訓令第26号
須崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成22年須崎市訓令第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における住宅の倒壊等による被害を軽減するため、市内において既存木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で須崎市木造住宅耐震改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(在来工法(軸組工法及び伝統構法)又は、枠組壁工法の戸建て、長屋及び共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 上部構造評点 2012年改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(令和3年6月発行)に基づく耐震診断による上部構造評点をいう。
(3) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(4) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された工務店をいう。
(5) 耐震改修計画 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事を実施するために、登録設計事務所に所属する耐震診断士が計画(設計)するものをいう。
(6) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、登録工務店が施工するものをいう。
(7) 認定ソフト 一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピュータソフトをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 居住の用に供する須崎市内の既存木造住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親族関係にある者など市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 県税及び市税を滞納していない者であること。
(3) 別表第3に掲げるいずれにも該当しないこと。
(4) 須崎市における耐震対策事業等の普及啓発に寄与できること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う須崎市内の既存木造住宅の耐震改修計画作成及び耐震改修工事で、別表第1に定める補助要件の全てを満たすものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う工事のうち、補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、別表第2に定める補助金限度額を限度として、予算の範囲内において、市長が認める額とする。
3 前項の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象者が行う工事のうち、耐震補強に関与しない工事があるときは、当該工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県税及び市税の滞納がないことを証明する書類
(2) 耐震診断報告書(写し)
(3) 改修計画書
(4) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(5) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
(6) 耐震改修計画作成費見積内訳書
(7) 耐震改修工事費見積内訳書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)を行うに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、交付申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、須崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。この場合において、市長は必要に応じて条件を付すことができる。
(補助内容の変更)
第8条 交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた補助対象事業について、内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ須崎市木造住宅耐震改修費等補助金変更申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。
(1) 住宅耐震改修設計又は住宅耐震改修工事の施工箇所又は施工方法の変更(認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の上部構造評点の最小の値が減少しないものに限る。)
(2) 補助対象経費の変更。ただし、補助金額の増減を伴うものを除く。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに須崎市木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書(選任した耐震診断士が作成したもの)
(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)
(3) 写真(全ての補強箇所の強化内容等が確認できるもの)
(4) 耐震改修計画作成費領収書(写し)
(5) 耐震改修工事請負契約書(写し)
(6) 耐震改修工事代金領収書(写し)
(7) 補助利用についての確認書(別記様式第6号)
2 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項の事業完了報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、第1項の事業完了報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市木造住宅耐震改修費等補助金確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第12条 交付決定を受けた補助事業者は、補助金の受領について、当該耐震改修設計を行った耐震診断士が所属する登録設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店(以下「登録事業者」という。)に委任することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が補助事業を執行しないとき
(2) 法令若しくはこの要綱の規定又は法令若しくはこの要綱の規定に基づく処分若しくは指示に違反した場合
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合
(5) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(6) 別表第3のいずれかに該当すると判明したとき
2 市長は、前項の規定に基づく取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金の納付)
第14条 補助事業者は、前条の規定により、交付決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(加算金及び延滞金の免除)
第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(現場検査等)
第16条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 現場検査をするときは、補助事業者は登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を検査に立ち合わせなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の須崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱第6条の規定による認定に基づき実施された事業については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助要件 | ||
耐震改修計画作成 | 上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断された既存木造住宅に係るものであること。 | 認定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点のうち最小の値が1.0以上又は県が別に定める基準以上となるもので、原則として引き続きその耐震改修計画により耐震改修工事を行うものであること。 | |
耐震改修工事 | 認定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点のうち最小の値が1.0以上又は県が別に定める基準以上となるものであること。 | 住宅所有者が耐震改修工事の現場確認等を実施する耐震診断士を選任するものであること。 |
備考
1 既存木造住宅が本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2 既存木造住宅に明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事の実施に伴い、法令違反を是正することとなるものについてはこの限りでない。
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 補助金限度額 |
耐震改修計画作成 | 耐震改修計画作成に係る補助対象経費の額又は1棟当たり356,000円のいずれか低い額 |
耐震改修工事 | 耐震改修工事に係る補助対象経費の額又は1棟当たり165万円のいずれか低い額 |
別表第3(第3条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |