○須崎市中学生海外フィールドワーク事業実施要綱

令和7年3月24日

須崎市教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が将来を担う中学生を海外又は海外の文化、生活習慣等を体験することができる場所に派遣(以下「派遣」という。)することで、生徒の国際感覚を養うとともに、次代を担うにふさわしい人材を育むことを目的として実施する須崎市中学生海外フィールドワーク事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の公立中学校に在学する生徒である者

(2) この事業による派遣経験がない者

(3) 心身共に健康で、協調性に富み、派遣先での生活に適応することができる者

(4) 教育委員会が実施する派遣前の研修(以下「事前研修」という。)及び報告会の全日程に出席することができる者。ただし、やむを得ない理由により出席できない場合を除く。

(5) 事業の経験を活かし、学校及び地域において活発な活動をすることができる者

(6) 保護者の同意が得られる者

2 この事業に応募しようとする者は、須崎市中学生海外フィールドワーク事業応募用紙(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(募集及び選考)

第3条 派遣される者(以下「派遣者」という。)は、教育委員会が公募し、抽選にて決定するものとする。

(派遣者の決定)

第4条 教育長は、前条の規定により派遣者を決定したときは、須崎市中学生海外フィールドワーク事業派遣決定通知書(別記様式第2号)により本人に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた者は、須崎市中学生海外フィールドワーク事業誓約書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(遵守事項及び派遣の取消し)

第5条 派遣者は、派遣期間中(事前研修中及び報告会を含む。)、引率者その他の関係者の指示に従わなければならない。

2 教育長は、派遣者が前項に規定する指示に従わないとき又は派遣者としてふさわしくない行動等があったときは、派遣者の決定を取り消すことができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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須崎市中学生海外フィールドワーク事業実施要綱

令和7年3月24日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)