○須崎市地域リハビリテーション活動支援事業における訪問アセスメント実施要綱
令和7年3月31日
須崎市訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年須崎市訓令第50号。以下「総合事業要綱」という。)第4条第2号エに規定する地域リハビリテーション活動支援事業において高齢者の生活機能の維持及び向上を図ることを目的として実施する訪問アセスメント(以下「訪問アセスメント」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 訪問アセスメントの内容は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条に規定する理学療法士及び作業療法士の資格を持つ職員(以下「リハビリテーション専門職員」という。)が連携して高齢者の自宅を同行訪問し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 心身機能・身体構造、活動、参加、環境因子、個人因子等の複数の要素間の相互作用を重視して評価する生活機能と分類の考え方を用いて、生活の中での困難さに焦点を当て、生活課題及び対象者が取り戻したい従前の生活の把握
(2) 生活環境に関する助言
(3) 現に生活する場での生活行為の指導
(実施方法)
第4条 事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、市長は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(訪問アセスメントの結果の記録)
第5条 訪問アセスメントを実施したリハビリテーション専門職員は、対象者を適切な支援につなげるため、当該実施した訪問アセスメントの結果を記録し、その内容を訪問アセスメントに同行した当該介護支援専門員と共有しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。